航空自衛隊基地服務規則を次のように定める。
航空自衛隊基地服務規則
航空自衛隊基地服務規則(昭和46年航空自衛隊達第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 命令(第4条−第7条)
第3章 秘密保全(第8条)
第4章 基地内生活(第9条−第17条)
第5章 外出(第18条−第21条)
第6章 特別勤務
第1節 当直勤務(第22条−第31条)
第2節 警衛勤務(第32条−第43条)
第3節 不寝番(第44条)
第4節 保安巡察(第45条)
第7章 消防、災害予防及び非常呼集
第1節 消防(第46条−第49条)
第2節 災害予防(第50条−第53条)
第3節 非常呼集(第54条)
第8章 雑則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊の主として基地等における服務に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基地等 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第51条の2に規定する基地並びに基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第2条に規定する分屯基地をいう。
(2) 部隊等 編制部隊並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並びに機関及び地方機関並びに航空幕僚監部をいう。
(3) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。
(服務の本旨)
第3条 基地等における服務は、自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「隊法」という。)第52条に規定する服務の本旨を体し、有事の際にはいつでも任務につきうる精神的、物質的態勢を整えることを主眼とする。
第2章 命令
(発令者の責務)
第4条 発令者は、法令に違反し、又は自己の権限外の事項に関して命令してはならない。
2 発令者は、よく状況を判断し、命令の作成、下達及び伝達の方法を適切にしなければならない。この場合、特に自己の意図と受令者の任務とを明確にしなければならない。
3 発令者は、命令の伝達及び実行を監督し、これを確認する手段を講じなければならない。
(命令の下達等)
第5条 命令の下達は、指揮系統に従って行うのを原則とする。
2 緊急にして指揮系統に従って命令を下達するいとまのない場合には、発令者は、直接実行者に命令することができる。この場合、発令者は、事後速やかに指揮系統に従って、この命令を伝達するものとする。
3 部隊等の長及び基地司令等は、命令の下達及び伝達の方法について必要な事項を定めるものとする。
(受令者の責務)
第6条 受令者は、忠実に命令に従い、直ちに実行しなければならない。
2 命令の内容に不明の点がある場合又は新たに受ける命令と以前の命令とがそごする場合には、これを確認し、その実行に誤りがないようにしなければならない。
3 受令者は、発令者に命令の実行の状況に関し適時報告しなければならない。
4 緊急の場合で、命令を待ついとまのない場合には、上司の意図を明察し、大局を判断し、状況の変化に応じて、臨機に処置するものとする。この場合においては、上司に速やかに報告しなければならない。
(意見具申)
第7条 正しいと信じたことを誠意をもって意見具申することは、隊員の責務である。
2 意見具申に当たっては、指揮系統に従って行うものとする。
3 一度上司の決定した事項に対しては、たとえ意見を異にするときでも専心上司の意図を達成することに努めなければならない。
第3章 秘密保全
(秘密保全)
第8条 隊員は、常に秘密の保全意識を高め、秘密の漏えい防止に努めなければならない。
第4章 基地内生活
(基地内生活の主眼)
第9条 基地内生活においては、各自の良識と良心に基づき、自ら律するを旨とするとともに、人格の修養及び教養の向上を図り、隊員として必要な資質の養成に努めなければならない。
2 上司及び上級者は、隊員が快適な生活を営むよう配慮しつつ厳正活発な気風の育成に努めるとともに、隊員個人の悩みに注意し隊員が勤務に専念できるよう指導しなければならない。
3 隊員は、常に身辺を整理し、快適な生活を送り、かつ、諸規則を確実に実行する習慣を養うことに努めなければならない。
(隊員の心構え)
第10条 隊員は、環境を整備し、言語を簡明的確にし、態度を活発厳正にし、服装を端正、清潔に保ち、また、身だしなみに注意しなければならない。
2 隊員は、公徳心を重んじ、他人に迷惑を及ぼすような言動及び行為は、厳に慎まなければならない。
3 隊員は、健康を自ら保持増進することに努めるとともに、公衆衛生活動に協力し、傷病を予防することに努めるものとし、また、傷病にかかった場合には、速やかに診断及び治療を受けるとともに、他に感染させることがないようにしなければならない。
4 隊員は、努めて余暇を善用しつつ、自ら積極的に文化、体育等の厚生活動に参加し、これを通じて士気を高め、体力を保持増進するとともに、隊員相互の親和、団結の強化に心がけなければならない。
(内務班の設置)
第11条 部隊等の長又は基地司令等は、部隊等の団結の基礎を確立し、基地内生活の主眼の具現徹底を図るとともに、勤務時間外における人員の掌握を容易にするため、営舎内に居住する空曹及び空士(以下「営内者」という。)をもって、適宜内務班を編成するものとし、内務班に班長を置くものとする。
2 内務班長は、営内者の指導に任ずるものとする。
(点呼)
第12条 内務班においては、人員の掌握を確実にするために部隊等の長又は基地司令等の定める方法により、点呼を行う。
(内務班の運営に関する委任)
第13条 前2条に規定するもののほか、内務班に関する必要な事項は、部隊等の長又は基地司令等が定める。
(延灯)
第14条 基地等内において、常時延灯を許可する場所、時刻又は臨時の延灯については基地司令等が定める。
(物品の取扱い)
第15条 隊員は、物品管理の諸規則を遵守して、自衛隊の管理する物品の愛護節用に努めるとともに、各自が保管する装備品、被服等は整理整とんしておかなければならない。
2 営内者が保管する装備品、被服等の整とん方法は、部隊等の長又は基地司令等が定める。
3 物品を基地等外に持ち出す場合の手続は、基地司令等が定める。
(私物の取扱い)
第16条 基地等内において、所持する私物は、快適な生活を営む上で必要最小限とするものとする。
2 部隊等の長及び基地司令等は、規律、衛生、保安等を考慮し、服務上、有害と認められる私物の所持を禁ずることができる。
3 基地司令等は、基地等の実情に応じ、基地等内における隊員の私有車両の保有、運行、駐車等を規制することができる。
(施設の愛護及び文書、図画等の掲示)
第17条 隊員は、基地等の施設の愛護に努めるとともに、基地等の施設に文書、図画等を掲示等してはならない。ただし、基地司令等又はその指定する隊員の許可を受けた場合には、この限りでない。
2 隊員は、前項の許可を受けて文書、図画等を基地等内に掲げる場合には、原則として基地司令等又はその指定する隊員が設置した掲示板等を使用しなければならない。
第5章 外出
(外出の種類)
第18条 外出(営内者が演習、訓練、出張、休職、入院、帰郷療養、休暇及び通院以外の場合に基地等外に出ることをいう。以下同じ。)の種類は、公用外出及び一般外出とする。
2 公用外出は、時間のいかんにかかわらず公務のため必要がある場合に命ずる外出とする。
3 一般外出は、公用外出以外に許可する外出とする。
(外出許可権者)
第19条 外出を許可し、又は命ずる権限を有する者(以下「外出許可権者」という。)は、自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第65号)第12条に規定する所属長、隊員の勤務時間及び休暇に関する達(昭和39年航空自衛隊達第25号)第6条に規定する者又はその指定する隊員とする。
2 外出許可権者が不在の場合にあっては、外出許可権者があらかじめ指定する隊員が外出を許可し、勤務時間外にあっては、第25条に規定する基地当直幹部等又は第28条に規定する部隊当直が外出を許可する。
(外出の許可等)
第20条 外出の申請及び許可の手続については、部隊等の長又は基地司令等が定める。
2 外出許可権者は、公用外出を命ずるに当たっては、その開始時刻及び帰隊時刻を示さなければならない。
3 外出許可権者は、外出簿を備え、外出の開始時刻及び帰隊時刻、その他外出者の掌握に必要な事項を明らかにしておかなければならない。
4 部隊等の長又は基地司令等は、必要な場合は、外出証を交付することができる。
5 外出を許可された営内者(以下「外出者」という。)は、私服を着用することができる。ただし、教育中その他で部隊等の長が特に必要と認める場合には、私服の着用を制限することができる。
6 外出者は、外出中に非常の事態が発生し、又は非常呼集が行われていることを知った場合には、直ちに帰隊するものとする。
7 外出者は、外出中やむをえない理由により帰隊時刻に遅れることが予想される場合には、外出許可権者(課業時間外は当直勤務者)に速やかに報告し、必要な指示を受けなければならない。
(外出の制限)
第21条 部隊等の長、基地司令等及び外出許可権者は、隊法第6章に規定する行動時のほか、演習、訓練、防疫その他服務上特に必要があると認める場合には、営内者の全部又は一部について外出を禁止し、又は外出地域を制限することができる。
第6章 特別勤務
第1節 当直勤務
(任務)
第22条 当直勤務者は、通常の勤務時間外において、部隊等の長又は基地司令等の不在間、これらに代わり主として警備、消防及び服務規律の維持並びに災害及び盗難の予防等の業務を行う。
2 当直勤務者は、通常の勤務時間内においては、本務に従事するものとする。ただし、当直勤務者は、部隊等の長又は基地司令等から前項に規定する業務の実施を命ぜられた場合には当該業務を併せて行うものとする。
(当直勤務者の区分等)
第23条 当直勤務者の区分、設置する単位及び服務する者の一般的基準は、次表のとおりとし、部隊等の長又は基地司令等は当直勤務者の階級に応じ、その任務及び責任の範囲等を明確にするとともに、部隊等又は基地等の実情に応じ、変更することができる。
2 基地当直幹部、基地副直幹部及び基地当直空曹並びに分屯基地当直は、基地司令等の指示に基づき、差出部隊等の長が命ずるものとする。
3 前項に規定する者以外の当直勤務者は、設置する部隊等の長が命ずるものとする。
4 衛生職域幹部たる自衛官及び警務官は原則として第1項に規定する当直勤務には服務させないものとする。
(当直勤務者の服務等)
第24条 当直勤務者は、その責務を自覚し、厳正確実に服務しなければならない。
2 当直勤務は日直とする。ただし、部隊等又は基地等の実情により、これによりがたい場合には、別に期間を定めることができる。
3 当直勤務者は、別紙に定める様式による当直勤務腕章を右上はく部に装着するものとする。
4 部隊等及び基地等においては、当直勤務者用として、別表の簿冊を備え付けるものとする。
(基地当直幹部等)
第25条 基地当直幹部又は分屯基地当直(以下「基地当直幹部等」という。)は、第22条に規定する当直勤務の任務に服するほか、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 基地司令等の職務に関する恒例事項の処理
(2) その他基地司令等の命ずる事項
2 基地当直幹部等は、任務遂行のため部隊当直及び編制単位部隊当直空曹を指揮する。
(基地副直幹部)
第26条 基地副直幹部は、基地当直幹部の指揮を受け、その業務を補佐し、基地当直幹部に事故があるときは、これに代わり基地当直幹部の業務を行う。
(基地当直空曹)
第27条 基地当直空曹又は分屯基地当直空曹は、基地当直幹部等の指揮を受け、基地当直幹部等の業務を補佐する。
(部隊当直)
第28条 部隊当直は、当該部隊等の長の担当する施設地域について部隊等の長に代わり、第22条に規定する当直勤務の任務に服するほか、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 人員の掌握及び営内者の指導
(2) 主任者不在の場合における麻薬金庫、火薬庫、武器庫、倉庫、工場等のかぎの保管
(3) 不寝番の指導監督
(4) 恒例事項の処理
2 部隊当直は、前項の業務について、編制単位部隊当直空曹を通じて、当該部隊等を指揮監督する。
(部隊副当直)
第29条 部隊副当直は、部隊当直の指揮を受け、その業務を補佐し、部隊当直に事故があるときは、これに代わり部隊当直の業務を行う。
(部隊当直空曹)
第30条 部隊当直空曹は、部隊当直の指揮を受け、部隊当直の業務を補佐する。
(編制単位部隊当直空曹)
第31条 編制単位部隊当直空曹は、当該部隊長の担当する施設地域について部隊長に代わり、第22条に規定する当直勤務の任務に服するほか、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 当該部隊の担当する施設及び地域の巡察
(2) 点呼の実施
第2節 警衛勤務
(任務)
第32条 警衛勤務者は、主として基地等の警戒及び出入者の監視に任じ、基地等への不法侵入その他の不法行為に対して、基地等所在部隊等の施設及び物品等の保護に任ずるものとする。
(警衛勤務者)
第33条 警衛勤務者は、警備担当部隊等の隊員を基幹とし、基地等所在部隊等から差し出される人員をもって充てる。この場合における差出人員の基準は、基地等の特性及び部隊等の状況を勘案して、基地司令等が定めるものとする。
2 警衛勤務を命ずる者及び警衛勤務者の一般的基準は、次の表に掲げるとおりとする。
(警衛隊の編成等)
第34条 警衛隊の編成及び勤務要領は、基地司令等が定めるものとする。
2 警衛隊は、通常小銃又はけん銃を装備し、所要の弾薬を備えるものとする。ただし、弾薬の保管については、基地司令等の定めるところによるものとし、弾薬の携行は、基地司令等の命令によるものとする。
3 警衛隊の服装は、別に定めるところによるものとする。
4 警衛勤務者は、基地司令等の定めるところにより仮眠することができる。
(警衛隊長)
第35条 警衛隊長は、基地司令等又は基地当直幹部等の命を受け警衛隊を指揮する。
(警衛副隊長)
第36条 警衛副隊長は、警衛隊長を補佐する。
2 警衛副隊長は、警衛隊長が警衛所に不在の場合には、警衛所における警衛隊長の職務を代行する。
(営舎係)
第37条 営舎係は、警衛隊長の指揮を受けて、警衛所その他警衛隊長が管理すべき施設及び物品の保全に任ずるほか、警衛副隊長が置かれていない場合には、その職務を行う。
(分しょう長)
第38条 分しょう長は、警衛隊長の指揮を受けて分しょうを指揮し、基地司令等の定める地域の警戒、規律の維持、火災予防及び災害防止に任ずる。
(歩しょう係)
第39条 歩しょう係は、警衛隊長又は分しょう長の指揮を受けて、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 定められた時刻における歩しょうの交代の実施
(2) 歩しょうに対して、守則その他歩しょうに関する教育指導の実施
(3) 歩しょうの交代の都度、点検の実施(弾薬携行の場合)及び点検結果の警衛隊長又は分しょう長への報告
(4) しょう所の巡察及び歩しょうの勤務状況の点検
(5) その他警衛隊長又は分しょう長の命ずる事項
(歩しょう)
第40条 歩しょうは、警衛隊長又は分しょう長の指揮を受けて、定められた地域を警戒する。
(基地等の出入りを許可する者の範囲)
第41条 基地等の表門の出入りを許可する者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育訓練、作業等のため指揮者により引率された自衛隊の部隊
(2) 幹部自衛官及び准尉並びにその随従者
(3) 防衛庁職員記章を着用する隊員
(4) 身分証明書を所持する隊員
(5) 予備自衛官手帳を所持する隊員
(6) 保安巡察隊員
(7) 警務腕章を付し、又は警務手帳を所持する警務隊員
(8) 所定の車両運行に関する指令書を所持する車両操縦手
(9) 航空幕僚長又は基地司令等の発する入門許可証を所持する者
(10) 郵便、電報集配人
(11) その他基地司令等が許可又は特に指定する者
2 基地等の通用門の出入りを許可する者は、基地司令等が定める。
3 歩しょうは、必要があると認める場合には、第1項各号に掲げる証明書等の提示を求め、点検することができる。
(基地等外に持ち出しを許可する物品の範囲)
第42条 基地等外に持ち出しを許可する物品は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育訓練又は作業等のため、指揮者に引率された自衛隊の部隊等の所持する装備品等
(2) 前条の規定により基地等の出入りを許可された隊員が装着又は携行する個人被服
(3) 前条の規定により基地等の出入りを許可された車両及びその関連装備品
(4) 第15条の規定により許可された物品
(5) 前条の規定により基地等の出入りを許可された隊員以外の者が所持する物品で、警衛隊長が基地等内への持込みを検認した物品
(6) その他基地司令等が許可した物品
2 歩しょうは、必要があると認める場合には、基地等外へ持ち出す物品及び基地等へ持ち込む物品を点検することができる。
(警衛勤務に関する委任)
第43条 警衛勤務について、この達に定めるもののほか、必要な事項は、基地司令等が定めるものとする。
第3節 不寝番
(不寝番)
第44条 不寝番は、部隊等の長又は基地司令等が必要があると認める場合に、隊舎を警戒し、火災、盗難を予防し、就寝者の衛生に注意するために実施する。
2 不寝番の配置及び勤務等に関し必要な事項は、部隊等の長が、又は基地司令等が部隊等の長と協議して定めるものとする。
第4節 保安巡察
(任務等)
第45条 保安巡察は、基地司令等が必要があると認める場合に、基地等外の必要な場所を巡回し、隊員の規律違反を防止し、風紀を維持し、かつ、病気その他の救護を要する者を保護するために実施する。
2 保安巡察隊の編成及び勤務要領等については、必要に応じ基地司令等が定めるものとする。
第7章 消防、災害予防及び非常呼集
第1節 消防
(火災予防、消火等)
第46条 基地司令等は、火災予防、消火等に関し、消防法〔昭和23年法律第186号)及び関係法令の定めるところにより、必要な処置を講ずるものとする。
(消防隊の編成等)
第47条 基地司令等は、消防隊の編成、装備の基準、服務要領その他必要な事項を定めるものとする。
2 基地司令等は、消防隊の編成のため基地所在部隊等に所要の人員又は装備品の差し出しを命じ、基地司令等が指定する消防担当部隊長の指揮を受けさせることができる。
(火災呼集)
第48条 基地司令等は、火災に際し、消火活動等を行う場合には、火災呼集を発令する。ただし、幹部自衛官、警衛隊長及び当直勤務に服する空曹は、状況急を要する場合には、火災呼集の号音を奏することができる。
(公共消防機関との連絡)
第49条 基地司令等は、火災が発生した場合には、状況に応じ、付近の公共消防機関に通報するものとする。
第2節 災害予防
(電気器具の使用)
第50条 隊員は、電気器具を使用する場合には、基地司令等の定めるところにより、使用の許可を受けるものとする。
(非常持出し)
第51条 部隊等の長は、非常持出しを必要とするもの及びその持出要領を定め、これを関係者に徹底させておかなければならない。
(災害発生時の処置)
第52条 基地司令等は、災害が発生した場合又はそのおそれがある場合には、災害警報を発令し、施設の補強、所要人員の待機、器材の準備、人員及び重要資材の退避又は防護等の処置を講ずるものとする。
2 前項の処置に関し必要な細部事項は、基地司令等が定めるものとする。
(災害予防に関する委任)
第53条 災害予防に関し、この達に定めるもののほか必要な事項は、基地司令等が定めるものとする。
第3節 非常呼集
(非常呼集)
第54条 部隊等の長又は基地司令等は、非常事態が発生し、又はその発生が予想され、隊員を急きょ掌握する必要があると認める場合には、非常呼集を行うものとする。
2 前項の非常呼集に関し、必要な細部事項は、部隊等の長又は基地司令等が定めるものとする。
第8章 雑則
(点検)
第55条 部隊等の長は、服務の厳正及び隊務の確実円滑な実施を期するため、諸規則の履行、諸業務の実施の状況、隊員のしつけ等について、適時隊内点検を実施するものとする。
2 基地司令等は、基地等における業務の円滑な実施を期するため、基地司令等の職務に関する諸規則の履行及び諸業務の実施状況について、適時基地等所在部隊等を点検するものとする。
(委任規定)
第56条 部隊等の長及び基地司令等は、この達に定めるもののほか、服務に関し必要な事項を定める。
2 部隊等の長及び基地司令等は、基地等が陸上自衛隊又は海上自衛隊の施設内にあって、この達によりがたい場合にはこの達の趣旨にのっとり、当該自衛隊の関係規則等を準用することができる。
附 則
この達は、平成5年4月1日から施行する。